植草学園大学学則
(教育研究上の目的)
第5条
本学は、前条第1項第1号に定める目的を公表するに当たっては、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を各学部規程に定めるものとする。
発達教育学部規程
(教育研究上の目的)
第2条
本学部は、幼児及び児童等の保育と教育に関し、専門的な知見と能力を備え、特に生活上学習上の障害や困難性に関する理解と対応能力又は知的障害等発達障害、肢体不自由及び病弱に関する専門的な知見と支援能力を備え、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等として、保育及び教育の向上に寄与する人材を養成するとともに、幼児及び児童等の成長と発達並びに障害や学習上生活上の困難性等に関する研究及びそれらの関連領域に関する研究を推進することを目的とする。
保健医療学部規程
(教育研究上の目的)
第2条
本学部は、人間性の尊重を基本に、保健医療福祉の科学的知識と技術を追求し、より豊かな社会の創造的担い手となる医療専門職を養成するとともに、医療に関する学術研究を推進し、医療技術の進歩に寄与することを目的とする。
看護学部規程
(教育研究上の目的)
第2条
本学部は、共生社会(インクルーシブ社会)の実現に看護学の立場から地域社会に貢献する人材として、人々の生命と人権を尊重し、豊かな人間性と高い倫理観をもち、科学的かつ論理的思考に基づき主体的に行動できる専門的知識・技術を修得した看護師及び保健師を養成するとともに、看護学に関する学術研究を推進し、保健医療福祉の発展に寄与することを目的とする。
