幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得に関する特例制度による講座を実施します
2016.04.04(8年前)
植草学園入試・広報課
「改正認定こども園法」により、「幼保連携型認定こども園」が創設されましたが、「幼保連携型認定こども園」の職員である「保育教諭」として働くには、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」を共に有することが必要です。
そのため、幼保連携型認定こども園への円滑な移行を進める経過措置として、改正認定こども園法の施行後5年間(平成32年3月まで)は、幼稚園や保育所等の指定された施設において3年以上の実務経験がある幼稚園教諭免許状か保育士資格を有する方は、定められた領域に関する8単位以上の学修単位を修得し、所定の手続きを行うことにより、取得していない保育士資格及び幼稚園教諭免許状を取得できる特例制度が設けられました。
この8単位については、本学をはじめとした幼稚園教諭や保育士を養成する機関に在学中に修得した単位を含めることが出来るほか、在学中に修得しなかった領域の単位を「特例制度による講座」の受講により修得することも出来ます。
本学では今年度、千葉経済大学短期大学部・千葉明徳短期大学と連携して、保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得のための「特例制度による講座」を実施します。詳しい内容は下記のリンクをご参照ください。
平成28年度「幼稚園教諭免許状取得のための特例講座」について(保育士資格をお持ちの皆様向け)
平成28年度「保育士資格取得のための特例講座」について(幼稚園教諭免許状をお持ちの皆様向け)
文部科学省関連ホームページ
- 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について(通知)
- 認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格の取得の特例について
- 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
- 幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A
厚生労働省関連ホームページ
平成28年度「幼稚園教諭免許状取得のための特例講座」について(保育士資格をお持ちの皆様向け)
植草学園短期大学・千葉経済大学短期大学部・千葉明徳短期大学
平成28年度「幼稚園教諭免許状取得のための特例講座」について
(保育士資格をお持ちの皆様向け)
植草学園短期大学・千葉経済大学短期大学部・千葉明徳短期大学では、平成28年度も引き続き、千葉市との連携事業の一環として、「保育士証」をお持ちで「幼稚園教諭免許状」を併有されていらっしゃらない皆様を対象に、「幼稚園教諭免許状」を取得するための特例対象講座を協同開講いたします。
1. 開講科目・開講日・担当者
開講科目
受講定員
各科目40~50名
受講料
- 2単位科目(幼Ⅰ・幼Ⅱ・幼Ⅴ):20,000円
- 1単位科目(幼Ⅲ・幼Ⅳ) :10,000円
- 全科目8単位受講の場合は、80,000円となります。
(注)幼稚園教諭免許状の教職課程の認定を受けている大学ですでに履修済み科目がある場合は、その修得単位により、教育職員検定の科目が免除される場合があります。受講にあたっては、単位を取得された教職課程の認定を受けている大学及び免許状の申請をする教育委員会に、幼稚園教諭免状取得のために必要となる特例対象科目となるかどうかについてご確認ください。
2. 講座会場・交通アクセスについて
講座会場:植草学園短期大学 A棟3階中講義室
都賀駅から「ちばフワラーバス」が運行しています。
植草学園短期大学ホームページ「アクセス」にてご確認ください。
講座修了後は、21時10分都賀駅行き無料バスをご利用頂けます。但し、8月11日(木)から9月20日(火)までは夏期休業のため運行はありません。
千葉都市モノレール「千城台北駅」下車 徒歩約10分
駐車場
- 本学駐車場(無料)をご利用ください。
全面禁煙
- キャンパス内は全面禁煙となっております。ご理解とご協力をお願いします。
3. 受講の対象となる資格について
- 保育士証を有していること
- 保育士等としての実務経験が「3年以上かつ4,320時間以上」であること《注》
または、幼稚園教諭免許状の「教育職員検定」申請時までに有する見込みであること。
《注》
対象となる保育士としての実務経験は以下の通りです。実務経験は複数施設における合算でも可能です。なお、申請手続き時に設置者発行「実務に関する証明書」等が必要になります(本講座受講時には必要ありません)。その他詳細につきましては、文部科学省ホームページ「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」をご確認ください。
(1)幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員
(2) 次の施設の保育士
- 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
- 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第5項の規定による公示がされたもの
- 国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
- 児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定する施設(いわゆる「幼稚園併設型認可外保育施設」)(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
- 認認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることにつき都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長から証明書の交付を受けている施設(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
「専ら幼児の保育に従事する職員」:
預かり保育を担当する職員や学級担任の補助職員等を想定しています。幼児の保育に直接携わらない勤務は、専ら幼児の保育に従事するには該当しません。
「専ら一時的に預かり必要な保護を行うもの」:
当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設を想定しています。
「専ら宿泊させ必要な保護を行うもの」:
当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設を想定しています。
※特例制度により教育職員検定を各都道府県教育委員会に個人申請する際には、実務証明責任者発行の「実務に関する証明書」が必要になります。勤務された学校・施設の設置者等に確認されることをお勧めします。
4. お申込み手続きについて
申込期間
平成28年4月4日(月)~平成28年6月17日(金)17時
下記の申込方法で先着順に受付します。
定員に達した場合、申込期間終了前に受付を終了する場合があります。
申し込み方法
- tokurei@uekusa.ac.jpからの送信メールを受信できる状態にしてください。
- 申込フォーム より受講を申し込む。
- →申込が完了すると、tokurei@uekusa.ac.jpから申込完了メールが自動送信されます。
(申込内容の確認です。メールが届かない場合は、特例講座係までご確認ください。) - 指定された銀行口座に受講料を振り込んでください。
- 受講料の振り込みを確認後、順次手続き完了メールを送信します。
- 講座初日は、手続き完了メールを印刷してご持参(携帯等の画面提示も可)ください。
お問い合わせ先:植草学園短期大学 特例講座係
住所:〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3
メール:tokurei@uekusa.ac.jp
電話:043-239-2646(平日:9時~17時)
★申込フォーム(ネット)からのお申込みがご利用になれない場合は、特例講座係までご連絡ください。
<個人情報の取り扱いについて>
- 申込フォームに記載された受講者氏名、住所その他の個人情報は、特例講座に関する業務を行うために利用するものとし、その他の目的には利用しません。本学園の個人情報保護基本方針に基づき適正な保護に努めます。
- 本特例講座の記録のため、写真・ビデオ等の撮影を行い、広報や受講者の復習など(Web含む)のために利用することがありますので、予めご了承ください。
5. 講座終了後の手続きについて
1.証明書の発行
特例講座の全講座終了後、一ヶ月以内に「学力に関する証明書(附則第10項)(幼一種免、幼二種免)」を発行し、受講票に記載のあった住所に送付します。
2.幼稚園教諭免許状の取得手続き
幼稚園教諭免許状の手続きは、「学力に関する証明書(附則第10項)(幼一種免、幼二種免)」及び設置者発行の「実務に関する証明書」等必要書類を添えて、居住地の各都道府県教育委員会に個人申請をしてください。*詳細手続きは、各教育委員会にお問い合わせください。