奨学金・経済支援
植草学園大学及び植草学園短期大学の学生への経済支援
我が国の経済状況に景気回復の兆しが見えてきましたが,受験生,新入生及び在学生の皆様に少しでもお役に立てる情報として,本学の経済支援(学内支援)並びに他機関の主な経済支援(学外支援)について,次のとおり取り纏めましたので,必要に応じて活用してください。
名称 | |
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Ⅰ 学内支援 | |
1.植草学園大学・植草学園短期大学授業料減免措置
※新たな国の制度「高等教育の修学支援新制度について(実施時期:令和2年4月1日/通常国会で法成立:令和元年5月10日)」http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm |
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2.学校法人植草学園奨学金 上記、同様の理由により廃止しました。 | |
3.学校法人植草学園植草こう特別教育資金 | |
4.植草学園大学・植草学園短期大学授業料月割分納制度 | |
5.植草学園大学・植草学園短期大学授業料等延納及び分納制度 | |
6.植草学園大学・植草学園短期大学学内ワークスタディ事業 | |
7.植草学園大学・植草学園短期大学新入生対象スカラシップ制度 | |
8.植草学園大学・植草学園短期大学在学生対象スカラシップ制度 | |
Ⅱ 学外支援 | 1.日本学生支援機構奨学金 |
2.千葉県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付制度 | |
3.千葉県・千葉市保育士修学資金貸付制度 | |
4.厚生労働省 生活福祉資金貸付制度 | |
5.日本政策金融公庫 国民生活事業(国の教育ローン) | |
6.民間の教育ローン |
Ⅰ 学内支援
1.植草学園大学・植草学園短期大学授業料減免措置 廃止
対象 | 植草学園大学・植草学園短期大学学費等取扱規程第4条第4項に定める経済的理由により,授業料の納付が困難な方を対象とします。 |
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減免基準 | 授業料の減免対象となる事由は次のとおりです。 |
【減免対象事由】
- 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
- 授業料の各期ごとの納期前6月以内(入学期分の授業料減免にかかる場合は,「入学前1年以内」とする。)において次のいずれかに該当する事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
① 学費負担者が死亡した場合
② 学生本人又は学資負担者が風水害の災害を受けた場合
③ 学資負担者が失踪又は行方不明になった場合
④ 学資負担者が事業の倒産,失職等により家計が急変した場合
⑤ 東日本大震災により被災した場合 - 授業料の各期ごとの納期の6月より前(新入生であって,入学期分の授業料減免にかかる場合は,入学の1年より前)から,前号の③~⑤に掲げる場合と同様の事情があると認められる世帯の場合
- 生活保護法による被保護世帯の場合
- 母子(父子)世帯の場合
- 障害者又は長期療養者(6月以上)を含む世帯の場合
- 申請期分の前の授業料を納入していない場合(授業料免除,延納が認められている場合は除く。)又は,既に1年分の授業料を全納してる場合は,対象者といたしません。
選考基準 | 減免対象事由がある者のうち,家計基準,学力基準,人物基準及び健康基準を全て満たす者について審査のうえ,決定します。(詳細は,事務担当者にお問い合わせください。) |
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事務担当 | [入学期分]大学事務局入試・広報課(TEL:043-239-2600) [在学生]大学事務局学務課(TEL:043-239-2601) |
2.学校法人植草学園奨学金 廃止
対象 | 家計急変により経済的に修学が困難であるとともに学業に熱意を持つ者とします。ただし,家計急変の事由により,授業料の減額又は免除を受けられる学生は対象者といたしません。 |
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(家計急変の主な事由)
- 家計支持者の勤務先の破産,倒産,経営不振その他の理由により,失職・解雇若しくは早期退職(定年退職を除く。)をした場合
- 家計支持者の勤務先の経営不振により給与が著しく減少した場合
- 家計支持者自身の事業所が破産又は倒産した場合
- 家計支持者が死亡又は離別した場合
- 家計支持者の世帯が災害救助法・天災融資法等の適用を受ける地震・風水害等による著しい被害を受けた場合
- 家計支持者の勤務先が災害救助法・天災融資法等の適用を受ける地震・風水害等による著しい被害を受けて失職し,若しくは当該事業所が破産又は倒産した場合
- 災害救助法・天災融資法等の適用を受けた地域の近隣の地域出身の学生で,家計支持者の世帯が当該災害による同法の適用地域と同等の被害を受けたと認められる場合
- 家計支持者が病気,事故(火災を含む。)その他の事由により,上記に準ずると認められる場合
申請期間 | 家計急変の事由が発生してから6月以内とします。ただし,入学前に事由が発生した場合は,入学手続期間とします。 |
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給付額 | 300,000円(限度額)の範囲で状況を勘案して決定します。 なお,授業料等に未納額がある場合は,これに充当することとします。 |
事務担当 | 大学事務局学務課(TEL:043-239-2601) |
3.学校法人植草学園植草こう特別教育資金
交付資格 | ①植草学園大学2年次在籍者 ②植草学園大学,植草学園短期大学の最終学年次在籍者で当該年度末に卒業見込みの者 |
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申請資格 | 経済的理由により修学困難な者のうち,次のいづれかに該当するものとます。 ①特に成績優秀な者で,各大学の長より推薦されたもの ②課外活動等において,特に功績があった者で,各大学の長より推薦されたもの |
申請時期 | 毎年6月末日までに交付申請書(指定様式)等を提出してください。(詳細は掲示,ポータルサイトでお知らせします) |
支給額 | 150,000円(限度額) |
事務担当 | 大学事務局学務課(TEL:043-239-2601) |
4.植草学園大学・植草学園短期大学授業料月割分納制度
学業に真摯に取り組んでいる者であって,経済的理由により学費の半期分を納入することが困難な場合は,授業料については,年額の10分の1の額を月割額として分納することができます。
なお,月割分納の手続き等については,「植草学園大学及び植草学園短期大学学費等取扱規程別表第6」を参照してください。
申請期間 | (前期・通期)1月授業開始日~1月10日 (後期) 7月1日~7月10日 |
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事務担当 | 大学事務局学務課(TEL:043-239-2601) |
5.植草学園大学・植草学園短期大学授業料等延納及び分納制度
授業料等(授業料,施設費,教育充実費)について,やむを得ない事情により期限までに納付できない場合には,延納及び分納を認めることができます。
延納期間 | (前期)5月1日から前期試験開始前日まで (後期)11月1日から後期試験開始前日まで |
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申請手続 | 延納及び分納を必要とする場合は,授業料等延納申請書(指定様式)に納入計画を記し,保証人連署のうえ,申請してください。 |
事務担当 | 大学事務局教務課学務課(TEL:043-239-2601) |
6.植草学園大学・植草学園短期大学学内ワークスタディ事業
植草学園大学及び短期大学の学生を学生スタッフとして,雇用する事業です。
事業 | 学生スタッフの雇用は,「学内ワークスタディ」とし,在学中から職業意識を自覚させるとともに,社会性の向上に繋がる活動に従事する学生に対し,経済的支援を通じて,その学びを支える事業です |
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対象者 | 次のいずれにも該当する学生とします。 ①学内ワークスタディの趣旨を理解し,意欲的に取り組む学生です。 ②原則として,学費に対する経済的負担を軽減することが適当であると認められた学生です。 |
業務内容 | ・教育研究活動に係る補助的業務 ・修学環境整備に係る補助的業務 ・その他事業の趣旨に沿った業務 |
その他 | 募集,従事時間,報酬等の詳細については,大学事務局学生課にお問い合わせください。 |
事務担当 | 大学事務局学務課(TEL:043-239-2601) |
7.植草学園大学・植草学園短期大学新入生対象スカラシップ制度
https://www.uekusa.ac.jp/entrance_exam/scholarship へ
8.植草学園大学・植草学園短期大学在学生対象スカラシップ制度
大学・短期大学の成績優秀者に対して奨学金が支給されます。
卒業年次を除く各年次(大学は1~3年次、短大は1年次)の成績(GPA)上位5%以内で、学生生活に真面目に取り組む者を採用し、翌年度に20万円を支給します。
※新入生対象スカラシップ制度適用者は、在学生対象スカラシップ制度の対象から除きます。
Ⅱ 学外支援
1.日本学生支援機構奨学金(貸与奨学金)
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、大学・短期大学等で学ぶ人を対象とした貸与型の奨学金です。奨学金には利息の付かない第一種奨学金と、利息の付く第二種奨学金があります。在学中は無利息です。
また、これらとあわせて入学時の一時金として借りることができる入学時特別貸与奨学金(利息付)もあります。
※貸与奨学金ですので、卒業後返還の義務があります。
日本学生支援機構ホームページ「奨学金の制度(貸与型)」
●募集期間 毎年4月
※家計支持者の失業、病気、死亡等または災害等で家計が急変した場合は、随時申請が可能です。
事由が発生したらすぐに学務課に相談してください。
日本学生支援機構ホームページ「緊急採用・応急採用」
2.高等教育の修学支援新制度
植草学園大学・植草学園短期大学は対象校に選定されました。
この制度は、経済的な理由で進学をあきらめることがないよう、授業料の減免(授業料と入学金の減額)と給付奨学金(返還が不要な奨学金)をあわせて支援する制度です。
対象になるのは、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の方です。日本学生支援機構のホームページから、新制度の対象となるかどうかおおよその確認が可能です。(試算によるものであるため、実際に申し込んだ場合の結果とは必ずしも一致しません)
日本学生支援機構ホームページ「進学資金シュミレーター」
●募集時期 前後期の学期初め
※家計支持者の失業、病気、死亡等または災害等で家計が急変した場合は、随時申請が可能です。
事由が発生したらすぐ(2ヶ月以内)に学務課に相談してください。
日本学生支援機構ホームページ「給付型奨学金(家計急変)」
3.千葉県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付制度
申請資格 | 短大福祉学科地域介護福祉専攻及び専攻科介護福祉専攻に在学し,かつ,千葉県内に住所を有する学生で,卒業後千葉県内の社会福祉施設等で介護福祉士の業務に従事する意思のある学生。 | |||||||||||||||||||||
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内容 |
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返還免除 | 卒業後1年以内に,介護福祉士の登録をして千葉県内の社会福祉施設等で介護福祉士の業務に従事することにより修学資金の返還が猶予され,引き続き5年間従事すると修学資金の返還が免除される。 | |||||||||||||||||||||
募集 | 貸付を行う当該年度の4月中に募集を行います。 | |||||||||||||||||||||
申請手続 | 入学後説明会を行います。申請する場合は「申請のしおり」をよく読み,修学資金貸付申請書に関係書類を添えて提出してください。 | |||||||||||||||||||||
学園事務担当 | 大学事務局学務課(TEL:043-239-2601) |
4.千葉県・千葉市保育士修学資金貸付制度
申請資格 | 大学発達教育学部及び短大福祉学科児童障害専攻に在学し,かつ,千葉県内に住所を有する学生で,卒業後千葉県内または千葉市内において保育士の業務に従事する意思のある学生。 | |||||||||||||||||||||
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内容 |
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返還免除 | 卒業後1年以内に保育士の登録をして、千葉県または千葉市内の指定施設において保育士の業務に従事することにより修学資金の返還が猶予され,引き続き5年間従事すると修学資金の返還が免除されます。 | |||||||||||||||||||||
募集 | 貸付を行う当該年度の4月中に募集を行います。 | |||||||||||||||||||||
申請手続 | 入学後説明会を行います。申請する場合は「申請のしおり」をよく読み,修学資金貸付申請書に関係書類を添えて提出してください。 | |||||||||||||||||||||
学園事務担当 | 大学事務局学務課(TEL:043-239-2601) |
5.厚生労働省 生活福祉資金貸付制度
実施主体 | 都道府県社会福祉協議会 ※問い合わせは,居住地域の市町村社会福祉協議会に直接連絡してください。 |
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貸付対象 | 低所得者世帯(資金の貸付に合わせて必要な援助指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯で,世帯収入が生活保護法による保護基準の1.7倍までの世帯)(事前に居住地域の市町村社会福祉協議会で確認してください。) |
借受人 | 学生本人(保護者は連帯借受人になる) |
申込日 | 利用日の2ヶ月前までに関係書類を添えて,居住地域の市町村社会福祉協議会に直接提出してください。 |
教育支援資金
種類 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 |
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教育支援費 | (大学)月6.5万円以内 (短大)月6.0万円以内 |
標準修業 年限内 |
卒業後 6月以内 |
20年以内 | 無利子 | 不要 世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費 | 50万円以内 |
6.日本政策金融公庫 国民生活事業(国の教育ローン)
[教育一般貸付]
制度 | 日本政策金融公庫国民生活事業の各支店や最寄りの金融機関で取り扱いをする制度です。 |
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貸付対象 | 融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者です。 (入学資金の場合は,合格発表前に申し込みできます。) |
融資対象の学校 | 修業年限が6ヶ月以上で,中学校卒業以上の方を対象とする教育施設に限ります。
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融資額 | 学生1人につき350万円以内 |
貸付金の使途 | 学校納付金,受験にかかった費用,住居にかかる費用,教科書代等 ※今後1年間に必要となる費用が融資の対象です。 ※入学資金については,入学月の翌月末までの取り扱いです。 |
返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭又は母子家庭の方は18年以内) |
利率(H27.4.10現在) | 年2.25%(母子家庭の方は1.85%) |
保証人 | 連帯保証人による保証又は(公財)教育資金融資保証基金の保証が必要になります。 |
返済方法 | 次の返済方法があります。 ①毎月元利均等返済方法(毎月の返済額が一定です。) ②在学期間中は元金据置方法(据置期間は利息のみ返済する。) ③ボーナス月に増額して返済する方法 |
取扱窓口 |
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問い合わせ先 | 「国の教育ローン」コールセンター 電話0570-008656(又は03-5321-8656) |
7.民間の教育ローン
千葉銀行教育ローン,オリコ学費サポートプランなど民間機関でも教育ローンを行っていますので,希望する方は直接各機関へお問い合わせ願います。
植草学園大学・植草学園短期大学後援会 弔事等見舞金について
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