教育・研究活動

大学の教育研究上の目的に関する情報

植草学園大学学則

(教育研究上の目的)

第5条 本学は,前条第1項第1号に定める目的を公表するに当たっては,学部又は学科ごとに,人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を各学部規程に定めるものとする。

発達教育学部規程

(教育研究上の目的)

第2条 本学部は,幼児及び児童等の保育と教育に関し,専門的な知見と能力を備え,特に生活上学習上の障害や困難性に関する理解と対応能力又は知的障害等発達障害,肢体不自由及び病弱に関する専門的な知見と支援能力を備え,保育士,幼稚園教諭,小学校教諭,特別支援学校教諭等として,保育及び教育の向上に寄与する人材を養成するとともに,幼児及び児童等の成長と発達並びに障害や学習上生活上の困難性等に関する研究及びそれらの関連領域に関する研究を推進することを目的とする。

保健医療学部規程

(教育研究上の目的)

第2条 本学部は,人間性の尊重を基本に,保健医療福祉の科学的知識と技術を追求し,より豊かな社会の創造的担い手となる医療専門職を育成するとともに,医療に関する学術研究を推進し,医療技術の進歩に寄与することを目的とする。

植草学園短期大学学則

(教育研究上の目的)

第3条の2 本学に置く学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。

学 科 教 育 研 究 上 の 目 的
 こども未来学科  乳幼児の保育・教育並びに児童福祉を基礎とした障害福祉を学び,保育士の資格や幼稚園教諭二種免許状,特別支援学校教諭二種免許状等を取得し,障害等のために特別なニーズのある幼児・児童の保育・教育の専門性を備えた保育士・幼稚園教諭をはじめ,障害児福祉施設等の指導員等,広く,幼児・児童等の福祉・教育に従事する人材を養成する。

 

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